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住宅ローン減税と確定申告
住宅ローンと確定申告
住宅やマンションを購入した際に、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の特例を活用するには、マイホーム購入後、入居開始した年の翌年に確定申告をする必要があります。
この特例の適用条件に「取得後6カ月以内に居住して年末まで引き続き住むこと」とありますので、仮に、住宅を取得した年に入居しなかった場合には、1年目の控除は受けられないということになります。
しかし、住宅を取得した年の翌年に入居開始した場合には、2年目から控除を受けることが可能です(翌々年に確定申告する必要あり)。
マンションや一戸建てなどを購入した場合、売主や不動産会社によっては、確定申告をするように注意を促す知らせを送付してくれるケースもあります。
しかし、全ての売主や、販売代理店、不動産会社が、そのような対応をしてくれるわけではありません。住宅ローン控除の特例を活用するためには、確定申告が必要であるということを知らずに、申告をしないでいると、せっかくの住宅ローン控除を受けることができませんので、注意が必要です。
なお、サラリーマンの場合は、最初の年に1度だけ確定申告を済ませてしまえば、翌年からは年末調整で自動的に控除を受けることができます。
5種類ある確定申告書
確定申告は、毎年2月16日から3月15日の間に、住まいのある地域の所轄税務署に申告書を提出します。このとき提出する確定申告書には、以下に示す5つの種類があって、それぞれの目的に応じて使いわける必要がありますので、注意が必要です。
(1)分離課税用
不動産や株などの譲渡所得がある場合に使用
(2)損失申告用
所得金額が赤字=マイナスになる場合に使用
(3)給与所得者の還付申告用
会社員が源泉徴収税額から還付を受ける場合に使用
(4)公的年金等のみの人用
公的年金だけで他に申告する所得がない場合に使用
(5)一般用
上記(1)〜(4)のどれにも該当しない場合に使用
サラリーマンの方が住宅ローン控除のために確定申告する場合には、「(3)給与取得者の還付申告用」を使用するということになります。
なお、(1)分離課税用、(2)損失申告用、(5)一般用の申告書の3つの申告書には、それぞれ「青色申告用」と「白色申告用」とに分かれています。
不動産所得や事業所得がある人で毎年確定申告しているようであれば、税務署より申告書が郵送されてきますが、それ以外の場合は税務署に出向いて、用紙を貰いましょう。
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