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住宅ローン減税控除の条件

住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んで、家やマンション等を購入した際に、ローンを組んだ納税者の税金の負担を軽減するため、住宅ローンの借入金の一定割合を、一定の要件を基に、所得税額から控除することができるものです。


家の購入・新築だけでなく、住宅ローンを借りて増改築する場合にも、住宅ローンの年度末の残高により決定される一定金額を、一定の条件を満たす住宅・納税者について、住宅ローンの借入残高の一部を所得税から控除する制度です。


住宅ローン減税は正式には住宅借入金等特別控除と言い、住宅ローン控除とも呼ばれます。住宅ローンを組んで家やマンションを買ったり建てたり、リフォームした場合にローン残高に応じて所得税が減税される制度で、納税者の住宅取得時における、負担を軽減することで、マイホームの取得を促進するともに住宅関連産業への景気対策も狙った政策的な減税制度です。


実際に住宅ローン減税制度を利用して家やマンションを購入された方も多いのではないでしょうか。社団法人不動産経営研究会が首都圏1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で平成15年4月1日から平成16年3月31日の間に、購入した住宅の引渡しを受けた世帯を対象にした調査によると、「住宅ローン減税制度が住宅購入に影響した」とする世帯が、新築住宅購入者の60%、中古住宅購入者の44%に及んおり、住宅ローン減税へ関心の高さと住宅購入に関する影響度の高さが伺えます。


このように、住宅ローン減税は、住宅ローンを組もうとする方の心強い味方ではありますが、住宅ローンを組もうとする方なら、誰でも適用されるというわけではなく、利用条件があり、注意が必要です。では、どのような場合に住宅ローン減税を利用することができるのでしょうか。


すでに家やマンションを購入して住宅ローン減税を受けている人も、これから住宅ローン減税制度を利用しようとする人も、利用条件をもう一度確認しておきましょう。住宅ローン減税の利用条件は以下の通りです。


・住宅ローン又はリフォームローンの返済期間が10年以上であること
・住宅の用途は主に居住用でローンを組んだ本人が入居すること
・マイホーム取得後やリフォーム完了後半年以内に入居すること
・購入する家やマンションの床面積は50平方メートル以上であること
・年間の所得金額が、3,000万円を越えないこと


この条件を満たしていれば、基本的には住宅ローン減税を利用することができますまた、この条件から、ローンを組んだ本人が、実際に入居することなく、投機目的などで家やマンションを取得する場合には住宅ローン減税は適用されず、あくまでも、住居用として、実際に入居することが、住宅ローン減税を適用するための前提であるということが言えます。


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