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住宅ローン減税内容改正制度
住宅ローン減税の内容
住宅ローン減税の内容について、どれくらい減税の恩恵を受けることができるのでしょう、その中身を確認しておきます。
現在の住宅ローン減税制度は平成16年(2004年)から平成20年(2008年)までに、住宅を購入、新築、又はリフォームして入居を開始した場合、入居開始後10年間にわたって住宅ローン減税が適用されます。
例えば平成16年(2004年)に入居した場合を例にとると、年末のローン残高の限度額が最大5000万円で控除率は1%、つまり最大で50万円の控除うけることができます。この最大50万円の控除が最長で10年間適用されるので、最大で500万円の減税を受けることができるというわけです。
このように、平成16年居住開始分については10年間で最大500万円の減税を受けることが可能ですが、この減税額は、平成17年入居分からは年々減少し、住宅ローン減税適用最後の年である、平成20年入居開始分については10年間で最大160万円までと年々減税額は減少し入居が遅れるほど、住宅ローン減税の恩恵が少なくなってしまいます。
住宅ローン減税現行制度による入居年毎の最大減税額は以下の通りです。
平成16年(2004年)入居開始 最大500万円
平成17年(2005年)入居開始 最大360万円
平成18年(2006年)入居開始 最大255万円
平成19年(2007年)入居開始 最大200万円
平成20年(2008年)入居開始 最大160万円
5000万円のローンを組んだ方の場合、入居開始が4年違うだけで、最大360万円の減税額の差が生じるという訳です。決して小さい金額ではありませんので、大切な検討の材料になるかと思います。
住宅ローン減税改正制度
住宅ローン減税の減税額は、年末の住宅ローン借入残高の1%という点が協調され、最大控除誤解されやすいのですが、住宅ローン減税は所得税の控除であるため、実際に納めた所得税額の範囲内での減税となります。つまり実際に収めた所得税額以上に控除されるということはないということです。
これにより、これまでの住宅ローン減税制度では毎年の税金控除限度額が大きく、この減税枠を最大限まで活用するには、ある程度の所得税を納めているということが前提でした、このため、多くの方が控除枠を最大限まで利用しきれていないというのが現状ではないでしょうか。
そこで平成19年度の税制改革では、住宅ローン減税の「適用選択」が盛り込まれました。これは、従来の住宅ローン減税制度は残したまま、新たに、トータルの減税限度額は変えずに、毎年の減税限度額を引き下げて減税適用期間を10年から15年に延長した制度が導入されたのです。
どちらの制度でも累計の減税限度枠は変わりませんが、住宅ローンを組む納税者は収入やローンの返済計画にあわせ、従来の住宅ローン減税と、新たな減税制度と、どちらか有利なほうを選択することで、所得税の少ない人でも減税枠をフル活用できるようになりました。
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